介護保険の利用(住宅改修工事)(20万円まで) 


介護保険の「住宅改修」とは身体が不自由なお年寄りがトイレや浴室や階段に手すりを取り付けたり、廊下の段差をなくしたりしてより暮らしやすい環境にする改修工事です。要支援・要介護の等級にかかわらず住宅改修での利用限度額は20万円です。(一旦工事費を工事施工業者に支払い、後に申請した市町村から工事費の9割が返却されます。利用者の負担は1割になります)原則一回限りです。介護保険の住宅改修工事を利用するにはまずお近くの介護支援センターのケアマネージャーに住宅改修工事内容を相談し、リフォーム工事業者等の工事見積書を取られましたら、後の手続きは介護支援センターと工事施工業者がいたします。

 要介護・要支援の等級にかかわらず下記の住宅改修工事が介護保険の対象になります

  ①手すりを取付ける工事(浴室,トイレ,階段,玄関上がり框等)

  ②段差を解消する工事(浴室の入り口,トイレと廊下の敷居等)

  ③滑りやすい床を滑らない床材に改修する工事

  ④部屋のドアを引き戸に改修する工事

  ⑤和風便器を洋風(腰掛)便器に改修する工事

  ⑥通路部分の階段等をスロープに改修する工事

  ⑦その他これらの各工事に付帯して必要な工事

                トイレ L型手すり設置 ¥14700    玄関 L型手すり設置 ¥18900

              浴室 I型手すり設置 ¥13650     浴室 I型手すり設置 ¥13650

              階段廻り 手すり設置 ¥73500     階段廻り 手すり設置

 介護保険を利用して住宅を改修するには下記の書類が必要です

  ①住宅改修費支給申請書(お住まいの介護支援センターにご相談ください)

  ②住宅改修が必要な理由書(各介護支援センターが作成してくれます)

  ③工事施工予定業者からお取りになった工事費見積書のコピー

  ④利用者と住宅の所有者が違う場合は住宅の所有者の承諾書

  ⑤改修予定箇所が確認できる写真(設置前・設置後,撮影日)(工事施工業者が写真を撮ります)

  ⑥改修予定箇所が確認できる家の平面図(工事施工業者が作成致します)

 ※利用者は改修工事をする前に必要な書類を市町村に提出し、改修工事内容の確認を受けた後工事施工業者に工事を依頼し、工事完成後工事費を一旦工事施工業者に支払い(償却払い)、市町村に工事費領収書や必要な書類を提出し,認められれば20万円を限度に工事代金の9割が返還されます。(手続きは介護支援センターと工事施工業者が致します)

※京都市・宇治市・城陽市・久御山町 他